保健所が衛生巡視に各店舗を廻ります
各店舗の衛生消毒と理容師などの資格保持者や従業員の移動届けなどの
徹底を図るため、幸手保健所員が理容店全店舗を巡視します
理容室を狙った窃盗事件が多発しています
最近、深夜、理容店に侵入し、現金を奪う窃盗事件が多発しています
犯人は鍵の掛かった出入り口扉や、窓等を破壊し、店内レジから現金を奪います
犯行時間はほんの数分で、防犯ベルや警報装置があっても犯行に及ぶ
【犯行時間帯】 深 夜 特に午前 1時 から 午前 6時 までの間
【被害地域】 主に 埼玉県東部地域 で発 生 しています。
春日部(1)・越 谷(4)・草 加(1)・吉 川(1)の 各支部
平成 23年 1月 ~ 6月15日までに合計 7件の報告がありました。
【主な犯行の手口】
☆ 店舗兼併用住宅で家人が近くで就寝中でも犯行に及ぶ。
☆ 出入口のドア又は窓ガラスをバールやドライバーで破壊して侵入し物色。
☆ 主な狙いは現金のため、主にレジを物色するが、レジ付近の手提げ金庫、引出しや
カバンの中の現金などを盗み出す。
☆ 犯行は、極めて短時間
《 防犯対策の参考として 》
1 閉店後、店舗内のレジには、釣り銭などの現金を入れて置かない
(夜間、外から店舗内が見渡せる店舗では、レジ現金受けを開けたままにして、
アピールすることも効果的。)
☆ レジを開けて少額の現金を入れて置けば、犯人が怒らず店内を荒らされないで
2 窓格子、シャッターなどの侵入防止対策をするとともに、犯人の嫌がるセンサーライト
やガラスや扉にセンサーアラーム(音)の設置。
3 営業終了時、正面出入口や裏口に『夜間、現金や貴重品は置いていません』
などのはり紙やプレートを掲げて置く。
被害に遭った場合は直ちに110番してください!
化粧品によるアレルギー被害にご注意を
理美容師さんはじめエステティック、ネイルなど美容産業に携わる方は化粧品を扱う機会が多いですが、
最近化粧品によるアレルギー被害が増えていて、国民生活センターでは注意を呼びかけています。
化粧品に含まれていた加水分解コムギ(小麦成分)による相談事例です。
【相談】
医薬部外品の化粧品を使用したところ、顔が赤く腫れ、ひりひりした痛みとともに激しいかゆみが生じました。
メーカーに問合せると、小麦とカニの成分が使用されていることが分かりました。確かに、小麦とカニに対する
食物アレルギーはありますが、化粧品と食物アレルギーとのかかわりを意識したことはなかったので、
非常に驚きました。摂食しなくても発症するのであれば、食品以外でもアレルギー表示を義務付けるべきでは
ないでしょうか?(奈良市、40歳代 女性)
【回答/奈良県消費生活センター中南和相談所】
せっけんやシャンプーのほか、化粧水、毛染め剤などの化粧品や医薬部外品の中には、保湿や泡立ちを良く
するために小麦の成分を使用している物があります。
最近、小麦の成分(加水分解コムギ末)を含む製品を使用した人で、使用後に顔のかゆみなどが現れたり、
小麦を含む食品を摂取した後の運動時に顔や手の腫れ(運動誘発アレルギー)、血圧低下や意識消失
(アナフィラキシー反応)などの全身性アレルギーを発症した事例が、医療機関より報告されました。
発症者はもともとアレルギーがあった人ばかりではありませんでした。使用者が気付かないまま、
製品に含まれる小麦の成分(加水分解コムギ末)に触れることでアレルギーを起こしやすくなり、
発症したことが否定できませんでした。
これを受けて、厚生労働省は平成22年10月15日付で、小麦の成分(加水分解コムギ末)を含む
化粧品や医薬部外品の製品を製造販売している業者に対し、使用者への注意喚起、
運動誘発アレルギーに関する副作用報告の徹底などについて通知しました。
それによると、製造業者は製品に小麦の成分が含まれていることなどを、容器または外箱などに
表示する必要があります。さらに、全身性アレルギーを発症したとの報告がある場合は、
販売時に情報の掲示をするだけではなく、既に購入した人に対しても説明文書の送付をするなど、
注意喚起に努めなければなりません。
化粧品や医薬部外品などの使用中や使用後に、まぶたの腫れ、息苦しさ、じんましん、しっしん、
顔や体のはれ、赤み、腹痛などの異常を感じたときには、直ちに製品の使用を中止し、
医療機関へご相談ください。
(国民生活センターが2010年12月発表)
理容所及び美容所における衛生管理要領 一部変更
厚生労働省は9月17日付で、理容所及び美容所における衛生管理要領を発表した。
昭和56年通知の衛生管理要領を一部変更する内容で、案は今春公表されたが、その後のパブリックコメントを経て、
最終的な衛生要領として発表したもの。 公表は2010年9月22日。
理容所及び美容所における衛生管理要領は、昭和56年6月1日環指第95号厚生省環境衛生局長通知で示された
要領のうち、「 第5 消毒」の「5 手指の消毒」を下記の通り変更した。
「客1人ごとに手指の消毒を行うこと。消毒方 法は次の方法によること。
ア 血液、体液等に触れ、目に見える汚れがあ る場合、あるいは、速乾性擦式消毒薬が使用 できない場合は、
流水と石 け んを用いて少な くとも手指を15秒間洗浄すること。
イ 上記以外の場合は、速乾性擦式消毒薬を乾 燥するまで擦り込んで消毒すること。」
つまり、近年広く利用されるようになった、速乾性擦式消毒薬の使用を認めた。
他は従来通り。
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